〒606-8185 京都市左京区一乗寺高槻町16番地
エルスポーツ株式会社
- 第1条 運営
- エルスポーツグループ(以下「本クラブ」という)の施設の管理運営はエルスポーツ株式会社があたる。
- 第2条 目的
- 本クラブは会員が施設を利用して、健康の維持増進ならびに会員の親睦をはかり、相互協力による健康づくりに寄与することを目的とする。
- 第3条 会員制
- 本クラブの会員は本会則および所属する施設が定める細則に従うものとする。
- 第4条 会員の種別
- 本クラブは施設の利用形態に応じた会員種別を別途定める。
- 第5条 会員資格
- 会員は本クラブの審査基準に適した男女とし、次の各号に該当する方とする。
- 1- 各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
- 2- 定期検診等を受け、自己の健康管理能力を有する方。
- 3- 会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
- 4- 刺青・ファッションタトゥーをされていない方。
- 5- 暴力団関係者でない方。
- 6- 本会則を承認された方。
- 第6条 会員資格の期間
- 会員資格の有効期間は入会日から会員資格喪失の時までとする。
- 第7条 入会手続き
- 本クラブへの入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い、承認を得た上で入会金および月会費を納入するものとする。
- 第8条 入会金
- 入会金は別に定める金額とし、理由の如何に関わらずこれを返還しないものとする。
- 第9条 月会費
- 会員は別に定める月会費を指定の期日に支払うものとし、理由の如何に関わらずこれを返還しないものとする。
- 第10条 利用料
- 会員は施設の利用に際して、別に定める金額の利用料を支払うものとする。
- 第11条 受講料・回数券の取り扱い
- 各店の受講料・回数券の有効期限または返還条件、キャンセル料の発生条件等については、別に定める各店の細則にて明示する通りとする。
- 第12条 譲渡
- 1.会員資格はこれを他に譲渡できないものとする。
2.前項に拘わらず入会後2ヶ年以上経過する個人会員・家族会員の名義に限り、本クラブの定める所定の手続きを経て、その承認がある場合に限り変更を認めるものとする。
- 第13条 休会
- 会員(法人会員を除く)が一ヶ月以上の長期にわたり施設を利用できない理由で本クラブが認めた場合は、前月末日までに所定の手続きを経て、別に定める休会費を納入することにより、月会費の免除をうけ会員資格を維持することができる。(前月末日までにお手続きください)
- 第14条 会員資格の一時停止・除名
- 会員が次の項の一つに該当した場合、その会員の会員資格を一時停止または除名できるものとする。
- 1- 本クラブの名誉・信用を毀損し、また秩序を乱した場合
- 2- 本会則および施設が定めた細則に違反した場合
- 3- 施設・設備等を故意に損壊した場合
- 4- 第5条の会員資格が欠けた場合
- 5- 月会費を滞納し、本クラブからの期限を定めた催告にも応じない場合
- 第15条 退会
- 会員が退会する場合は所定の手続きを経て、月会費その他未納金のある場合にはこれを完納し退会するものとする。(毎月10日までのお手続で翌月1日付退会となります。10日以降のお手続きは翌々月1日付退会となります)
- 第16条 会員資格の喪失
- 次の場合、会員はその資格を喪失する。
- 1- 死亡
- 2- 法人の解散(法人会員の場合)
- 3- 退会
- 4- 除名
- 第17条 会員証
-
- 1- 本クラブは会員に会員証を交付するものとする。
- 2- 会員が施設を利用する場合、会員証を提示するものとする。
- 3- 会員は会員証を紛失した場合、所定の手続きを行い、再発行を申請するものとする。
- 4- 会員証は他人に貸与できないものとし、会員がその資格を喪失した場合には、速やかにこれを返還しなければならない。
- 第18条 変更事項の届出
- 1.会員は住所・連絡先および、その他入会申し込み時提出事項に変更が生じた場合には、速やかに届出するものとする。
2.会員が前項の住所変更の届出をしない場合、本クラブは会員が従前届け出た住所宛に通知を発すれば足りるものとし、その場合、その通知を発した段階で会員宛に通知が配達されたものとする。
- 第19条 個人情報保護
- 本クラブは、本クラブの所有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」に従って管理する。
- 第20条 義務
- 会員は本クラブの諸規則を遵守し、品位ならびにマナーの向上をはかり、目的達成のため、相互理解・相互協力に努めること。
- 第21条 禁止事項
- 会員は次の行為をしてはならない。
- 1- 他の会員を含む第三者(以下「他の方」という)や施設スタッフ、本クラブを誹謗中傷すること。
- 2- 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- 3- 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇、または迷惑行為。
- 4- 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行動。
- 5- 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
- 6- 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せ、後をつける、またはみだりに話しかける等の行為。
- 7- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
- 8- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
- 9- 刃物など危険物の施設内への持ち込み。
- 10- 館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、宗教行為、署名活動。
- 11- 高額な金銭、物品の施設内への持ち込み。
- 12- 本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
- 13- 自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
- 14- 他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かに関わらず使用する行為。
- 15- その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
- 第22条 ビジターの利用
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- 1- 本クラブの会員は、別に施設が定める場合に限り、会員の同伴を条件に会員以外の者(以下「ビジター」という)を3名以内において施設の利用ができる。
- 2- 本クラブは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとする。
- 3- ビジターは施設利用に際し、別に定めるビジター料を利用の都度払うものとする。
- 4- 会員は同伴のビジターと施設を利用する際には、同一行動をとり、ビジターの行為について一切の責任を負うものとする。
- 5- ビジターの利用できる施設は、同伴した会員と同じとする。
- 第23条 施設の利用
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- 1- 会員およびビジターは、本クラブの利用に際し、別に定める規則や施設内掲示によるルール・マナー等を守り、これに従うものとする。
- 2- 本クラブは必要に応じて、施設の一部利用を制限することができる。
- 3- 各種スポーツの普及発展を目的として、当該施設を利用して各種スクール・講習会・特別行事等を開催、運営することができる。
- 第24条 休館日
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- 1- 本クラブは施設・設備の点検・補修のため、別に定める通り休業するものとする。
- 2- 本クラブは必要に応じて、臨時休業を設けることができる。
- 第25条 施設の閉鎖・変更
- 本クラブは次の場合、施設の全部または一部を閉鎖・変更す場合がある。
- 1- 天災・法令の制定改廃・行政指導・著しい社会情勢の変化・その他やむを得ない事由が生じた場合。
- 2- 施設の改造、または補修の場合。
- 3- 経営上重大な理由がある場合。
- 第26条 免責事項
- 会員もしくはビジターにおいて、施設利用に際して生じた人的・物的事故については、本クラブは一切損害賠償の責を負わないものとし、会員もしくはビジターはこれについて一切の異議を申し出ることはできないものとする。
- 第27条 会員の損害賠償責任
- 会員の施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとする。会員が同伴したビジターについては会員が連帯して賠償の責に任ずる。
- 第28条 附則
- 入会金・月会費・利用料については、経済情勢の変動により変更する場合がある。
- 第29条 細則等
- 本会則に定めのない事項ならびに業務遂行上の必要な事項は、細則・利用規程等によるほか必要に応じて、本クラブにおいてこれを定めることができる。
- 第30条 会則の改正
- 本会則の改正は、本クラブが必要に応じてこれを行うことができるものとし、改定後の規約のホームページへの掲載、施設内に掲示した時点で効力が生じるものとし、その効力はすべて会員に及ぶものとする。
- 第31条 管轄裁判所条項
- 本クラブと会員との間の紛争については、京都地方裁判所を以って専属的合意管轄裁判所とする。