〒606-8185 京都市左京区一乗寺高槻町16番地
エルスポーツ株式会社
会則第29条におけるエル・スポーツ京都クラブ(以下、「本クラブ」という)会員に関する事項は以下の通りとし、会員は本細則に定めた事項に従うものとする。
- 1. 会員種別
- 会則第4条における会員の種別およびその要件は以下の通りとする。
会員の種別 |
登録 |
登録条件 |
個人会員 |
記名1名 |
18歳以上(高校生不可)の個人 |
デイタイム会員 |
記名1名 |
18歳以上(高校生不可)の個人 |
ホリデイ会員 |
記名1名 |
18歳以上(高校生不可)の個人 |
ナイト会員 |
記名1名 |
18歳以上(高校生不可)の個人 |
U29会員 |
記名1名 |
18歳以上(高校生不可)29歳以下の個人 |
スチューデント会員 |
記名1名 |
卒業まで6ヶ月を有する18歳以上(高校生不可)28歳未満の学生 |
パパママ会員 |
記名1名 |
子供がスクール生として在籍する18歳以上の保護者 |
法人会員 |
無記名2名 無記名3名 |
法人格を有する会社・団体 |
※入会時には本人確認書類を提示するものとする。
- 2. 入会金
- 会則第8条における入会金は次の通りとし、入会時に支払うものとする。
会員種別 |
入会金 |
個人会員 |
11,000円 |
デイタイム会員 |
11,000円 |
ホリデイ会員 |
11,000円 |
ナイト会員 |
11,000円 |
U29会員 |
11,000円 |
スチューデント会員 |
2,200円 |
パパママ会員 |
11,000円 |
法人会員 |
2名:440,000円 3名:660,000円 |
- 3. 月会費
- 会則第9条における月会費は下表の通りとし、支払い方法は指定期日に銀行口座・郵便局・その他金融機関の口座による自動振替とする。
会員種別 |
月会費 |
個人会員 |
14,850円 |
デイタイム会員 |
11,550円 |
ホリデイ会員 |
8,800円 |
ナイト会員 |
9,350円 |
U29会員 |
7,700円 |
スチューデント会員 |
7,700円 |
パパママ会員 |
5,500円 |
法人会員 |
2名:26,400円 3名:39,600円 |
- 4. 利用料
- クラブ会員・法人会員は会則第10条の規定により、会員1名1回につき下記の利用料を支払うものとする。
フリーパスは店頭支払いまたは、指定期日に銀行口座・郵便局・その他金融機関の口座による自動振替とする。
会員種別 |
月会費 |
個人会員 |
330円 |
デイタイム会員 |
330円 |
ホリデイ会員 |
330円 |
ナイト会員 |
330円 |
U29会員 |
330円 |
パパママ会員 |
なし |
法人会員 |
各550円 |
回数券(11枚綴り) |
個人:3,300円 法人:5,500円 |
フリーパス(個人・デイタイム・ナイト・U29会員) |
2,200円(1ヶ月) |
フリーパス(スチューデント・ホリデイ会員) |
1,100円(1ヶ月) |
- 5. その他利用料
- ゴルフ貸玉、タンニング、契約ロッカー、レンタル用品の利用料などについては別途料金とする。
- 6. 休会費
- 会則第13条の規定により、休会費は次の通りとする。
休会は1ヶ月単位とし、休会期間は最長2ヶ月までとする。また、休会後は復会するものとする。
- 7. ビジター料金
- 会則第24条第3項におけるビジター料金は次の通りとする。
対象 |
月~土 |
日・祝 |
18歳以上 |
2,750円 |
3,300円 |
- 8. 施設利用の範囲
- 会員は本クラブ内のすべての会員用施設を利用することができるものとする。※アクア会員は除く
- 9. 営業時間
- 本クラブの営業時間は以下の通りとする。
月~金曜日 |
土曜日 |
日・祝 |
9時~23時 |
10時~22時 |
10時~20時 |
各会員種別の利用可能時間は下記の通りとする。
会員種別 |
利用可能時間 |
個人会員 |
営業時間内利用可能 |
デイタイム会員 |
月~土の営業時間内利用可能。
ただし17時までの入館が必要。(日・祝利用不可) |
ナイト会員 |
月~金18時以降、土曜日17時以降営業時間内利用可能(日・祝利用不可) |
ホリデイ会員 |
土・日・祝の営業時間内利用可能 |
U29会員 |
営業時間内利用可能 |
スチューデント会員 |
営業時間内利用可能 |
パパママ会員 |
営業時間内利用可能 |
法人会員 |
営業時間内利用可能 |
- 10. 休館日
- 会則第24条における休館日は次の通りとする。また、本クラブは必要に応じて臨時休業を設けることができる。
- 毎月15日と末日 ※2月はのぞく
- 夏季施設点検日
- 冬季施設点検日
- 11. 改正
- 本細則の改正は、本クラブが必要に応じてこれを行うことができるものとし、改定後の細則のホームページへの掲載、施設内に掲示した時点で効力が生じるものとし、その効力はすべて会員に及ぶものとする。